いつの時代も、どんな国でも共通して発生する「嫁姑問題」。姑の言動に心底嫌気がさし彼女との関係を断ってしまいたい!とは思うものの、好きで結婚した夫とたかが姑のことで別れるのも嫌!という人もたくさんいることでしょう。
あなたもそうであれば、では実際に、姑が原因で離婚するケースがあるのかどうか、このページを参考になさってください。
そもそも嫁姑問題が、離婚を考えるまでに発展するケースとは、例えば、姑が家事や子育てに干渉し嫁のやり方を常に批判する・暴言を吐く、「嫁は家事育児をしない」などと近所に悪評を触れ回る、子供ができないことを嫁のせいにして離婚をほのめかす、嫁が作った食事を目の前で捨てるなどあからさまな嫌がらせをする、といったことが挙げられます。
いずれも度が過ぎれば耐えがたく、特に同居しているなら、毎日精神的苦痛を味わうことになるので離婚を考えるのも無理ないのですが、前述のとおり離婚はあくまで「夫婦間の問題」であるべきなので、姑の仕打ちだけで離婚に至るケースは非常に稀です。
では姑との縁を切りたいと切望しており、そのためには夫と別れるしかないという結論に達した場合、どうすれば良いのでしょうか。
このような場合、根本原因が姑にあるとしても、直接的な離婚理由が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかがポイントになります。
つまり夫の対応が「婚姻を継続しがたい」ものであれば、それが離婚理由になるということ。
具体的には、妻が姑の嫌がらせについて相談し、改善のために仲裁に入ってほしいと、頼んだにもかかわらず夫がそれを放置した、あるいはひどい場合には姑の肩を持ち、妻に精神的苦痛を与えたというのであれば、これは夫婦間の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ということになり、離婚が認められる可能性があるということです。
また、姑の度を過ぎた干渉や嫌がらせが第三者の目にも離婚理由となっていることが明らかである場合には、姑に対し慰謝料を請求できる可能性もあります。