法的離婚原因
出典http://tantei-mita.jp/reason-for-divorce-303

民法によると、夫婦には同居し協力扶助に努める義務があり、離婚が認められる(離婚できる)のは、この義務を果たさない、あるいは果たせない状態にある場合に限られます。

そのため具体的な「離婚理由」の中に「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という項目が含まれているのですが、実際に離婚裁判になった場合にこれが理由となって、離婚を認められる事例は、それほど多くはありません。


もしこのサイトを見ているあなたが「離婚したくないのに離婚の危機に遭っている」という場合でも、この「強度の精神病」が当てはまることはまずないと思われるのですが、「法的離婚の根拠」の1つとしてこのページも参考になさっていただければと思います。

裁判になった場合に裁判官が判断基準にするのは、精神病のかかりつけ医による診断書と、疾患により正常な結婚生活を継続する望みがなく夫婦として精神的な、つながりが失われているかどうかという点です。


また精神疾患にかかっている側が、離婚後の生活に見通しが立っているかどうか、きちんと療養生活を送れるよう手配されているか、という点も判断基準に含まれるでしょう。


患者の配偶者が、精神疾患にかかった患者には、何ら責められるところのない場合が多いため、強度の精神病にかかったから、というだけで簡単に離婚が認められることはありません。



「強度の精神病」として認められている具体的な病気としては、認知症や躁鬱病、偏執病、また初老期精神病が挙げられており、これらの疾患に対する治療が、長期間に渡っていること、その間健康な方の配偶者が患者である、配偶者の療養生活の援助を誠実に行ってきたこと、それでも回復の見込みがなく健康な側の配偶者の正常な生活を著しく妨げると、見込まれることなどを条件に、離婚が認められる可能性があります。


一方、アルコール依存症やヒステリー、ノイローゼなどは「回復の見込みのない強度の精神病」とは認められていませんが、他の法的離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含められることもあります。

こうした場合はよほどのことがない限り、新しい人生を歩む時期にきているのではないでしょうか?

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